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あきれた自治基本条例策定手順~その5~条例の基本構成を見る

★ 「条例の基本構想イメージ」を見る
① 前文(条例制定の背景、地域の特色、目指すまちの姿)
② 総則(条例の目的、位置づけ、用語の定義等)
③ まちづくり・自治体運営の基本原則・基本理念
④ 市民等の権利・責務・役割
⑤ 行政の権限・責務・役割
⑥ 議会の権限・責務・役割
⑦ 市民等の参画と協働の制度
 上記が、現在発表されている内容構成である。
柱立ての段階である。推測で内容を語ることはよくないと思うので
心配されるいくつかの項目について触れておく程度にしたい。

★上記ならびに広報記事から読めること
 総合開発審議会での質問については書いた。質問者の最初の言葉に
「こんな決まりきったことを改めて作る意図はなにか?」
という文言があった。上記構成を見ただけでは確かにそう思うであろう。
ほとんどの市民が広報を読んでも、同じ想いであろうと思う。
北海道ニセコ町の自治基本条例の中核をなしているものは情報公開
である。これが日本最初の基本条例となった。そこには、情報隠蔽が
普通のことのように扱われてきた地方自治体の状況に対する、
逢坂町長の政治理念がこめられている。
袖ケ浦市での基本条例の核はなんであろうか?

★行政の自立・情報公開・説明責任・住民投票などなど
 例えば住民投票について書いてみよう。
 「常設型住民投票制度」~袖ケ浦市では既に5年前住民投票の
経験を持っている。このときには住民投票条例というのは無かったので
『市が施行主体となって行う袖ヶ浦駅北側地区整備事業について
市民の賛否を問う住民投票条例』というそのときの課題自体が名称となる
条例を作った。常設型とは、
「こういうときには住民投票を行わなければならない」
とあらかじめ基本条例に位置づけておくことである。又投票権者の年齢として
18歳以上とか、中には16歳以上という条例を定めた市もある。
 このような重要な観点が、きちんと位置付くのか?
 「情報公開と説明責任」「各種審議会構成(応募市民が過半数であること)」
「市長の任期制限」等々・・これらは含まれるのか?
おそらく、現時点での起案者の意識の中には無いものと見ている。

 形を作っても中身が無い・・・創るのであれば市民が心から誇りを
もって語ることができる袖ケ浦市の憲法を作りたいものだ。
      ただそれだけの願いである。

                           かわかみ

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コメント 1

一市民

形を作っても中身が無い←袖ケ浦市は今までこれずいぶんやってますよね^^。枚挙に暇が無い程。
例えば客席数が少ないため興行のうてない市民会館、公式戦が出来ない野球場、何の効力も無い「ポイ捨て禁止条例」など等・・。
たまには全国で袖ケ浦が「初めて!」ってのをやってくださいよ!。二番煎じにはもう飽き飽き。
by 一市民 (2010-07-18 17:55) 

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