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裁判傍聴記(7) =証人尋問③= [新井産廃場]

裁判傍聴記(7) =証人尋問③=
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり証人尋問がありました。前回まで被告(千葉県)側の証人尋問を書きましたが次に原告側(住民側)の証人尋問を書きます。
 証人は千葉県環境生活部廃棄物指導課 杣澤(そまさわ)良介氏
                  2024/06/10      関 巌

(弁護士)は以下(弁)、(証人の回答)は以下(証)と書きます。
その中で主な尋問を書きます。

(弁)初めに土堰堤の法尻対策工について聞きます。ヘチマロンで漏洩した保有水をを集め  て集水枡に集めて塩ビ管で自然流下させて浸出液処理施設で排水処理している、そう  いうのが新井および被告のの説明ですね。
(証)はい。

(弁)新井総合が出した改善計画書では浸透枡に集めていることが記載されていますが、  浸透させたのでは汚染が処分場外に漏出しませんか。
(証)どこに設置してあるのか分からないので。

(弁)自然流下配管から浸透枡に流したら浸透して処分場外に汚染が広がるでしょ。
(証)ちょっと私はこの原稿を見ていないので分からないです。

(弁)答えて下さい。広がるのか広がらないのか?
(証)埋め立て地内なので広がることはありません。

(弁)浸透枡と言うことは確かなのですか。
(証)私は確認していないのでわかりません。

(弁)改善計画書が出ていているのに確認してないのですか。
(証)私は確認していないです。

(弁)私は、でなく千葉県として、と聞いているんです。
(証)わかりません。

(弁)法尻対策で遮水シートを折り返しているということですが、雨が降ったとき保有水  と雨水が混じって量が増え折り返し部分から保有水が漏れることはありませんか。
(証)そのような事実は報告されていません。

(弁)報告がないのは分かりました。可能性としてありませんか。
(証) 可能性と言う意味ではありうる。

(弁)漏れていないという確認は新井総合はしているのですか。
(証) してます。

(弁)新井総合はいつどのようにして確認しているのですか。
(証)対策した当時の話ですが法尻から敷地外に漏れているとすると遮水シートの上に浸出  水が上がってくると言うことになりますがその場所には土嚢が置いてあります。仮に  その土嚢が汚れていれば侵出したことになる。平成27年頃対策をして週1で確認して  土嚢内の電気伝導率を確認してバックグラウンドの値と変わらないので流出していな  いと報告を受けています。

(弁)あなたの陳述書によると平成27年3月30日までしか確認していないです。
(証)はい、そうです。

(弁)申請は28年12月でしょ。許可は平成30年8月でしょ。測ったのは平成27   年3月30日までしか測っていない。
(証)はい。

(弁)その後どうやって漏れていないと確認していますか。
(証)平成27年まで漏れていなかったのでその後も漏れていないと。

(弁)許可したのは平成30年8月なのでそれまで漏れていないと判断したのですね。
(証)はい。 (つづく)

6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴を。

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裁判傍聴記(6)=証人尋問②= [新井産廃場]

裁判傍聴記(6)=証人尋問②=

5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴してきましたの尋問を書きます。
  2024/05/30       関 巌

(弁護士)は以下(弁)、(証人の回答)は以下(証)と書きます。
初めに被告側(県側)の弁護士より尋問がありました。
その中で主な尋問を書きます。


(弁)千葉県は新井総合の経理的基礎に問題なしと判断されたのですか。
(証)はい。

(弁)千葉県は第1期の漏洩事故によってすでに経理的基礎が失われていると判断されて  いますか。
(証)そういう判断をしたことはございません。

(弁) 千葉県は直近の機会に新井総合の経理的基礎について審査したことはありますか。
(証)更新のタイミングで経理的基礎の審査をしています。

(弁)更新はいつあったのですか。
(証)令和6年3月25日か26日であったと思います。

(弁)その審査の結果新井総合の経理的基礎はどのような判断でありましたか。
(証)基準に適合しているものと判断しております。

(弁)千葉県は今後行う1期の抜本的対策についてその経理的基礎について調査する予定  はありますか。
(証)まだ具体的に計画は出ていませんが、今後具体的な計画が出された度に確認してい  くことになると思います。

(弁)維持管理費の積み立ての記載がありませんが、記載の無いことが問題になりますか。
(証)記載の無いこと自体が問題になることはありません。

(弁)無いことで新井総合の経理的基礎は否定されるでしょうか。
(証)否定されることはありません。

(弁)維持管理費の積み立てがないのになぜ経理的基礎が否定されることはないのですか。
(証)先ず記載があるかないかということでなく中身としてちゃんとなっているかいない  かで判断します。資金計画などで経営が改善されると確認できれば良いです。

(弁)維持管理積立金が明記されていないんですけど、明記はされた方が良いのですか。
(証)されていても良いです。

(弁)ここに維持管理積立金が記載されていないと新井総合が維持管理積立金ををどうす  るか分からないのではないですか。
(証)資金計画で見られれば良いです。

(弁)計画書全体から資金計画が分かれば良いということですか。
(証)その通りです。

(弁)本件変更許可申請に際し、このたび新井総合がやるという1期の抜本的改善の費用  が計上されていないが、これにより新井総合の経理的基礎は否定されるという考えで  すか。
(証)そう言うことはありません。

(弁)なぜ費用を計上していないのに新井総合の経理的基礎が否定されないのでしょうか。
(証)申請時にすでに対策というのは行われていて埋め立て地からの流出は無いし、水位  が下がるような対策はしっかり行われていた、と言う前提で判断しました。

(弁)そのとき抜本的な改善が必要だと言うことは確定して無かったと言うことですか。
(証)そう言うことが想定できないと言うことです。

(弁)そうすると抜本的な費用が載っていなくてもやむを得ないと言う事ですか。
(証)はい。

(弁)新井総合は39期から42期まで4期中2期で債務超過であると言うことなのですが   これ自己資本係数が10%を満たしていないんじゃないですか。
(証)はい、満たしていないです。

(弁)そうするとこれは新井総合の経理的基礎は否定されるのではないですか。
(証)そう言うことはありません。

(弁)4期中2期で債務超過になっていても経理的基礎は否定されないと言う事ですね。
(証)10%を割ったから直ちに経理的基礎が否定されることにはならないです。将来的  な計画として改善が見込まれるかどうかで判断します。それで長期的な資金計画など  で判断しました。

(弁)以上で被告側からの弁護人の尋問は終わります。
(つづく)

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裁判傍聴記(5)=証人尋問①= [新井産廃場]

裁判傍聴記(5)=証人尋問①=

 5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴してきましたの感想を書きます。
                2024/05/28           関 巌

(弁護士)は以下(弁)、(証人の回答)は以下(証)と書きます。
初めに被告側(県側)の弁護士より尋問がありました。
その中で主な尋問を書きます。

(弁)この訴訟において原告(住民側)からは第1期の埋め立て地の遮水シートが破損し  ているのだから第3期の遮水シートも破損する恐れがあると述べていますが、そもそ  も千葉県が第一期の遮水シートの破損という事実の報告は受けていますか。
(証)そのようなことはありません。

(弁)土堰堤にも遮水工が設置されることになっていましたが千葉県は審査を行いました  か。
(証)審査はしておりません。

(弁)土堰堤の遮水工が基準を満たすかどうかの審査はしましたか。
(証)していません。

(弁)第3期の土堰堤の遮水シートの構造はどのようになっていますか。
(証)土堰堤の底面並びに法面に二重の遮水シートを行うことになっています。

(弁)審査しなかった理由は何ですか。
(証)埋め立て地に必要な遮水工ではないからです。

(弁)土堰堤の遮水工とはそもそも審査対象では無いと言うことですか。
(証)そうです。

(弁)第2期と第3期の保有水、集排水設備の機能構造は同じものですか。
(証)はい。

(弁)これまで第2期の保有水、集排水設備の機能が正常に機能しなくなったと千葉県は  聞いていますか。
(証)そんな話は聞いたことはありません。

(弁)千葉県は新井総合がどう資料に依拠して調整池の容量を算定したか、合理性がある  と判断してますか。
(証)はい。

(弁)同資料に基づいて算定した場合に、未処理の侵出水が調整池の容量を超過してあふ  れ出ると言うことはあるのでしょうか。
(証)計算上はありません。

(弁)第3期の稼働後未処理の浸出水が調整池の容量を超えたことがあると聞いています  か。
(証)聞いたことはありません。

(弁)本件処理施設は第1期から第3期までの全てを処理する処理施設であると言うこと  で良いですか。
(証)はい。

(弁)この処理施設が仮に第1期の処分場が40年で閉鎖できなかった場合、想定する処理  能力が発揮できなくなる場合があると考えられますか。
(証)維持管理さえしていればそのようなことは無いと考えられます。

(弁)第1期の処分場が当初予定していた期間内に廃止できなかった場合でも浸出液処理  能力に問題は生じない可能性が高いということですか。
(証)その通りです。
(つづく)

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裁判傍聴記(4) [新井産廃場]

裁判傍聴記(4)
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴された方の感想が寄せられましたので紹介します。 2024/05/25
 せき

 開廷15分前に千葉地裁へ到着しました。もう既に大勢の市民による長蛇の列ができていて、傍聴券はぎりぎりのところで運良く入手できました。ここでの静かな会話のなかにも、ふるさとの水を美しいまま後世へ受け渡したい市民の、熱い意気込みを感じました。
新井総合施設産廃最終処分場にて、平成24年(12年前)の漏洩事故が起きても、未だに本格的な調査や定期的継続的な検査もしていないと答える被告代理人千葉県職員。原告側の追求にも「分からない」「私には分からない」「原因は分からない」などの返答が目立ちました。千葉県は、人任せ、無責任、不真面目で「市民の健康と環境汚染を軽んじている」と解釈しました。原告から求められても、現状写真などの提出を拒む新井総合。最終処分場内では、信じられない悪行が常態化していることになります。満足に証拠を集めることのできない裁判の難しさに挫けることなくもっと大勢で詰めかけて、裁判官の良心と千葉県側に強く訴え続けていかなければと思います。
袖ケ浦市在住


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裁判傍聴記(3) [新井産廃場]

裁判傍聴記(3)
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴してきましたので感想を書きます。
  2024/05/24 関 巌

 当日は千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室長の杣澤(そまさわ)良介氏が証人として出廷し尋問を行った。県の職員の尋問と言うことで傍聴人も多く、千葉地裁で一番大きな法廷が用意され傍聴定員は65名であったが、傍聴者が数名オーバーしたため私を含め数名の原告は傍聴席でなく原告席に座りどうにか全員傍聴することができた。裁判所の原告席に座ったのは初めての経験だった。大勢の傍聴人で新井の問題に関心の強い市民が多いことを裁判官に伝えることができ、弁護士さんに対する応援にもなりました。いつもは30分程度の裁判時間であるが今回は異例の3時間あまりの裁判となった。初めに証人が宣誓書を読み上げた。宣誓では,「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います」と宣誓書を読み、その後裁判長から「虚偽のことを述べたら偽証罪に問われますので正直にお話下さい」と言われて裁判が始まった。最初は県庁側の弁護士からの尋問がいくつかあった。

写真は裁判の後で及川弁護士から傍聴者に今日の裁判の事などを話していただいたときの写真です。
(つづく)
スクリーンショット 2024-05-23 205836.png
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