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紙おむつ代補助 [福祉計画]

紙おむつ代補助

                    2024/08/23   関  巖

 袖ケ浦市では、「高齢者紙おむつ等支給事業」を行っており良い取り組みと思います。
これは、65歳以上の要介護者の方を介護している市内の家族の方対象に紙おむつを購入した費用を月額3,000円補助するものです。

 私の義母がこの春介護施設に入り、紙おむつは自宅で用意して下さい、と言われました。
春に市役所高齢者支援課に補助金の申請に行ったところ「施設に入所した人は対象から外されます。」と言われました。

 実施要項を見せて貰うと、
第1条(目的)この要項は在宅の要介護高齢者を介護している者又は要介護高齢者に対し、紙おむつ等を支給することにより、要介護高齢者を介護している者等の経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

 この要項は、「在宅の要介護者に限り」支給するもので、施設に入った人は対象ではない、とのことでした。
 たしかにこの条文によれば施設に入っている場合は補助金が受けられないのですが、この条文そのものが不合理であると思いました。

 私はこの条文の目的は「要介護高齢者を介護している者等の経済的負担の軽減を図り」が目的であるはずで、施設に入っている者には経済的負担の軽減を行わないと言うことになりおかしいと思いました。
 施設に入ることにより月20数万円の費用がかかること、施設で紙おむつを支給されていなく自分で用意するように言われていること、等により施設に入った家庭が経済的に優遇されているとは言えないのでこの条文にある「在宅に限る」自体がおかしいのではないかと言いました。

 担当者は「対象を拡大すると財政負担が大きくなる」とのことでしたが「財政負担が大きくなることと施設入所者を外す不公平さは関係ない。施設入所者の家庭の方が経済的に豊かであると言う統計なり根拠がありますか。」と聞くと「そのようなものはない」とのことなので「ぜひ検討して欲しい」と要望しておきました。「秋口に検討する」との事でしたのでその結果を「秋に聞きに来ます」と伝え帰ってきました。
 このような家庭は私1人ではなく他にもいると思いますので「在宅に限る」と言う条件は外して欲しいです。


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