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記念講演に、青木美希さんが来ます。

皆さまへ
2024/06/28

平和・人権・教育と文化を考える会総会の記念講演に、青木美希さんが来ます。
6月29日(土)午後2時から記念講演です。
入場無料です。ぜひ、ご来場下さい。  栗原克榮

■集会名・・・平和・人権・教育と文化を考える会総会と記念講演
■日時・・・・6月29日(土)午後2~4時
    1時      開場・受付開始
    1時30分~  総会開会
    2時~     記念講演
    青木美希さん「被災地と被災者の現在~能登そして13年目の福島~」
    4時      閉会予定
■会場・・・木更津市中央公民館・多目的ホール(JR木更津駅前)
■記念講演・・・青木美希さん(ジャーナリスト)
 札幌市出身。1997年、北海タイムス入社。同紙の休刊にともない、1998年9月に北海道新聞入社。札幌での警察担当のときに北海道警裏金問題を手がける。2010年9月、全国紙に入社。東日本大震災では翌日から現場で取材した。現在も個人として取材活動を続けている。「道警裏金問題」取材班として菊池寛賞。同取材班と、のちの原発事故検証企画「プロメテウスの罠」、「手抜き除染」報道の両取材班で、新聞協会賞を3度受賞。初の単著『地図から消される街』(講談社現代新書)は福島第一原発事故の実情を描き、貧困ジャーナリズム大賞、日本医学ジャーナリスト協会賞特別賞、平和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞を受賞した。
2023年から日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長>
(文春新書『なぜ日本は原発を止められないのか』より)

青木講演チラシ_02.jpg
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地方自治法改正案成立 [国政]

地方自治法改正案成立
2024/06/26
   関  巖

地方自治法改正案が19日に成立しました。
改正案では大規模災害や感染症蔓延時などの非常時に自治体に対して政府の指示権を拡大する内容となっています。

これまでの流れは、地方分権の時代と言うことで政府と自治体は対等となっています。この改正法は、地方自治体の権限を拡大する方向に動いてきた歴史に逆行するような動きです。
大規模災害や感染症拡大などには個別の法律で政府が自治体に指示できる枠組みになっていました。
しかし、今回の法律では政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、または発生する恐れがある場合」と判断すれば指示できるとしてあり、その基準が極めて曖昧です。指示に対しては国会の承認も必要なく閣議決定だけで指示できるとしてあります。
これでは政府が上で自治体が下という上下関係になってしまいます。
政府がいつも正しいとは言えなく、また細かな対応は直接市民に向き合っている自治体の方が正しく判断できる場合の方が多いです。
政府の意のままにならない自治体に対するために作った法律のよう思えます。例えば政府に従わない沖縄に対して発動することも可能です。

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政治資金規正法 [国政]

政治資金規正法
2024/06/24           関  巖

 昨年秋に発覚した自民党の裏金問題に端を発して半年以上かけて成立した政治資金規正法は自民党公明党の賛成で先日成立した。
しかし、国民の8割が政治資金を規制する法律になっていないと評価している。
政治資金規正法は30年前に政治と金の問題が大きくなってできた法律で、このとき政治にお金がかかると言うことで同時に小選挙区制の導入、政党交付金が導入された。そして企業団体献金の廃止を含む見直しを5年以内に行うと附則に書かれていた。
しかし、政治と金に関する規制は抜け穴だらけで今回の事件でも会計責任者が軽い処罰を受けるだけで議員本人への処罰はなかった。

企業団体献金の禁止の見返りに政党交付金が交付されたのに企業献金は禁止されず火事場泥棒的に企業団体献金と政党助成金の二重取りになっている。(共産党だけは交付金を受け取っていない)。

今回の改正案でも一番大きな企業団体献金の禁止に一歩も手をつけていない。財界は自民党に数十億円の献金をしていてその見返りに財界優遇の税制など財界寄りの政治をしておりまさに賄賂と言うべきお金だ。

このような自民党に対して今年になってからの選挙では自民党が大敗している。
袖ケ浦市議会議員の中には国政選挙で自民党議員を応援している自民党系市会議員が何人もいるがこの人達や公明党の市議に今回のざる法と言われている規制法ををどう評価するのか聞いてみたいものです。

小選挙区制になって議員の劣化が進んだがこのことについては後のブログで述べます。

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オスプレイ飛行再開反対 [オスプレイ]

オスプレイ飛行再開反対
2024/06/22
オスプレイ飛行再開に反対する木更津行動が予定されています。
参加を呼びかけます。                  
             記
1,行動名:6.23オスプレイ飛行再開に反対する木更津行動
2,日 時:2024年6月23日(日)13時~16時
3.会 場:木更津市中央公民館(木更津駅西口前)B館3階「多目的ホール」
4、内 容:ア、講演学習(講師:吉沢弘志さん)
      イ、各地からの報告
      ウ、デモ行進(木更津駅前から陸上自衛隊木更津駐屯地まで) 
5、主催 :「改憲・戦争阻止大行進・千葉」

2024.6・23オスプレイ反対木更津行動ビラ_03.jpg
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森林環境税 [税金]

森林環境税
2024/06/21    関  巖

 先日送られてきた市民税・県民税納付通知書に森林環境税1000円と書いてあった。初めて聞く税金で通知書に同封された説明文書にも何も記載が無い。市課税課に聞いたところ、今年から始まった新しい税金で森林の保全や育成に使い地球温暖化の抑制につなげるための国税とのことでした。課税対象は市民税の均等割が課せられている人1人当たり1000円で国税であるが市が徴収し、市の人口に応じて国から市町村に戻され市の森林保全等に使うものだと言うことです。
ネットで調べて見ると袖ケ浦市ではこのお金は一昨年度の決算で国から総額9,288,000円が来ていて支出は、森林の現況調査や森林所有者への意向調査を森林組合に委託するお金4,686,000円、基金積立として計画的な積立を行い、将来の森林整備に備える森林整備基金3,779,428円が主なものでした。

私は課税課に対して、新たな税金を課すのに全く説明もなくいきなり税金を取るのは許されない、市民にきちんと説明すべきであると伝えました。担当職員は、今年度定額減税があってそのための説明が主な説明文書になったこと、また国税であったことなどで説明ができなかった、との事でしたが説明文書にまだ余白部分もあり入れようとすれば入ったのではないか、今後も続く税なので来年度以降市民に説明すべきであると伝えました。検討するとのことでした。

なおこの1000円は今まで東日本大震災を受けて震災復興税として10年間の期限付きの税金として徴収されていたもので本来今年からなくなり1000円減税となるべきお金です。しかし同額を新たに森林環境税として徴収することにして納税額は変わらないようにして納税者にはわからないだろうとこっそり1000円新たに取ると言うことは随分とせこいやり方です。

全国から集める森林環境税は約630億円と言うことですが、国民1人1000円を集めなくとも軍事費43兆円を少し削るだけでまかなえる額です。森林環境税は必要ないと思います。

ついでに課税課には市民税・県民税の各合計金額が通知書に書かれていないので分かりにくく来年度から書くようにと要望しておきました。他市では合計が書かれているところもあるので検討したい、とのことでした。

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資源をゴミのまま廃棄なんてもったいない(2) [ゴミ出し]

資源をゴミのまま廃棄なんてもったいない(2)
2024/06/20
事務局@とがし

次は発生したゴミ分別と資源回収の例
家の中ですでに資源物の分別を完了させる
スクリーンショット 2024-06-19 195430.png

どこの家庭でもくず入れにビニールを被せていますがこれらのボックスにもビニールを被せて蓋をしているので蓋を開けビニールごと引き出すとゴミステーションまで衛生的に運べて捨てられる。 資源回収業者はすでに分別してあるので分別し直す手間は少ない
分別回収されたプラスチック、ビニール、缶と瓶、紙の類は資源としてリサイクルされる。
生ごみはどうする?
生ごみカードを生ごみ回収箱に差し込むと入口がガチャと開く、ビニール袋の中の生ゴミだけ入口から入れてカードを抜くと入口が閉まる、ちゃんと自動でふたが閉まるので匂いもしないし、入っている生ごみ重量を見て生ごみ回収業者が回収タイミングを判断し運搬する。
集まった生ごみはメタン発酵ガス会社に持ち込まれガスとして利用され汚泥は肥料になるという中々考えてある仕組みである。
生ゴミを入れていた汚れたビニール袋は専用の黄色蓋付き容器に入れる。容器が一杯になったら黄色蓋付き容器から赤い袋を出しておくと回収車が他のゴミと一緒に焼却場に持っていく、汚れた袋はリサイクル原料にはならないので焼却場に行くのは仕方ない。
つまり、ほとんどのものは資源としてリサイクルされ、燃やすしかないものがピンクの袋に入れられ処分となると言うことであります。
袖ヶ浦市の『廃棄物減量等推進審議会』はこのような
① ごみを出さない
② ごみを資源として考え分別する
③ 燃やすしかないもののみ焼却場にもっていく
このような方式を審議結果として上申すべきです。他市の例を調べたらもっと良いアイデアもあるかもしれません。
スクリーンショット 2024-06-19 195626.png
早期に資源回収型分別を実行しないと粕谷市長と環境担当部は実行力がないと他市に
笑われたら市民の一人として恥ずかしい。
     

次週はダイオキシンを出したことについて記載します。かずさクリーンシステムではゴミを空気で燃やすのでがなく、空気から酸素を取り出して酸素でゴミ+コークス+石灰岩のガス化燃焼がエコと言えるのか疑問を書きます。

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資源をゴミのまま廃棄なんてもったいない(1) [ゴミ問題]

資源をゴミのまま廃棄なんてもったいない(1)
2024/06/18
事務局@とがし2024.3.7記3.9修正

時の流れは早いもので東日本大震災から13年、ゴミ袋値上げ問題の話を聞いてから7年経ち、市長は粕谷さんになって5年目となった。
市長は税収を上げたい本音を隠すため、ゴミ袋の代金上げるとゴミが減るという考えを正当化するための廃棄物減量等推進審議会を2017年から始め2019年も検討していたが、ある事件がありお休みになった。
そこにコロナ後の米国インフレでの円安、ロシアの侵略戦争でのエネルギー値上がりが渡りに船と思ったのか? 物価上昇がゴミ袋値上げの理由として検討がされているようです。
【しかし実際は袋の価格は下がっているという情報があるのでおかしな理由】
合わせてプラスチックを回収することもテーマ、これは2022年4月1日に施行された『 プラスチック資源循環法 』 がその根拠ですので当然ですが他の市はすでに回収を実行している。
袖ケ浦市は2023年7月の審議会テーマで結論は出たとの話も聞かないし、いまも分別回収が実行されず プラスチック資源を燃えるゴミとして処分している。
これはもったいない話であるし、時は金なりの考えからすると税金の無駄使いであると
同時に燃やした分だけCO2をばらまくので地球環境破壊でもあります。
市の環境基本計画と温暖化防止実行計画にあるCO2排出削減の精神が他市よりも遅れている証左でもあります。
廃棄物の減量は分別と個数売り、めかた売りが肝
いま高齢者と言われる方が子供のころ、スーパーは個人商店の集合体であった。ですから売り方は個数売り、めかた売りで買い物カゴをもって買い物に行きました。
 豆腐は小さな鍋を持参、魚は新聞紙に包んで、肉は経木(杉を薄く剥いだ紙のようなもの)に包んでから新聞紙に包んでもらい買い物カゴに入れた。
 野菜、果物などは個数で買い、醤油、酒、油は一升瓶持参で量り売りであった。
ですから一回だけ使って廃棄されるプラスチックがそもそもなかったのでプラスチックごみは出なかった。
 でもプラスチックの耐久性と軽さの長所は売る側と買う側の便利さをもたらすとわかったことと、同時に個数販売、めかた売りを駆逐し、スーパーは個人商店の集合体でなくなり、1つの部門とすることで、個人商店を駆逐しスーパーの利益を増やす経済変化をもたらしながらあっと言う間に現代になっていった。
この変化はますます大量のエネルギーを消費、ゴミを生産する仕組みの社会に変化していったことが電力需要の変化グラフで想像できる。
戦後まもない1950-2019年の電力量推移と1950年から2040年の厚生省の人口統計と推計グラフでみると人口の増加以上に急カーブで経済成長が進んで2007年ごろを頭に増加し、CO2とゴミの発生量もこれにほぼ比例していると推測できる。


つまり買う側は手ぶらで出かけ、商品をレジに持参すればレジ袋というポリエチレンの袋をお釣りと一緒にくれる。自転車で十分な距離でも郊外の大型店に車で往復し買い物をする。
 実に便利な社会できれい好きな日本ではポリ包装が受け入れられて爆発的に増えた。
これが地上のみならず、海の底までゴミだらけにした原因であります。

ゴミゼロを目指す京都の「ゼロ・ウェイスト・スーパー」の写真
このようであればゴミ発生は確実に減ります。 

スクリーンショット 2024-06-17 173131.png
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新井汚染土壌の搬出 [新井産廃場]

新井汚染土壌の搬出
2024/06/16   関  巖

 新井総合の第1期処分場から汚染水の漏洩が続いており、今裁判で汚染土壌の撤去を求めているところです。
 新井総合はこのたび汚染土壌を撤去してその搬出先として今造成中の第3期処分場への搬入をすると言うことで、新井から千葉県に対して「汚染土壌処理施設設置等事前協議書」 が提出されました。
私達は水源地に汚染物質の搬入をするな、と主張しています。これでは汚染土壌のたらい回しに過ぎません。

今後の手続き等は千葉県が公表した別紙をご覧下さい。
なおこの協議書は別紙縦覧場所の他新井総合のHPからも見られます。
新井総合→会社概要の最下段の事業拠点→更新情報
からも見られます。

6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴をお願いします。


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sodeseisakuken@yahoo.co.jp


新井総合施設株式会社の汚染土壌処理業の変更に係る事前協議書の提出について (1)_01.jpg
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裁判傍聴記(10) =証人尋問⑥= [新井産廃場]

裁判傍聴記(10) =証人尋問⑥=
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり証人尋問がありました。前回まで被告(千葉県)側の証人尋問を書きましたが次に原告側(住民側)の証人尋問を書きます。
 証人は千葉県環境生活部廃棄物指導課 杣澤(そまさわ)良介氏
                  2024/06/16      関 巌

(弁)先ほど示しましたが310とか530の塩化物イオンが出ているのです。そして地下  水集水ピットを見るとここに大量の水がたまっている、130.25m3/日を記録  したとか書いてあります。そして観測井戸の水位は軒並み200mを越えていて水位  の低下は見られない。こういう保有水が漏出しているのを疑わせるような各種の報告  があるのですから、平成28年に臭素イオンや有機フッ素化合物の調査をするべきで  はなかったのですか。
(証)いえ、そうは思いません。

(弁)してないですね。
(証)してないです。

(弁) 保有水の 水位は軒並み200mを越えています。これは申請のあった後、許可の前  なので、こういう状態であったので保有水の漏出があったか臭素イオン、有機フッ素  化合物の調査をするべきではなかったのですか。
(証)そうは思いません。

(弁)してないですね。
(証)はい。

(裁判長)しなかった理由は何かあるのですか。
(証)初めから申し上げているようにそもそも対策が講じられている。塩化物イオンは周  辺のものが出ていて時間と共に低減しているのでこれを見ていくところと思っている  ので。

(弁) 土壌中の塩化物イオンが出て行っているんだとおっしゃっているんですがそれ絶対  なんですか。
(証)どういう意味ですか。

(弁)絶対とかわからなければ平成24年の漏洩事故のとき塩化物イオン、臭素イオン、有  機フッ素化合物の検査をしているんでしょ。絶対と言えないんだったら平成28年9  月13日の許可する直前、許可までの審査している間疑わしいところがあるのだから  検査するべきではないでしょうか。
(証)疑わしいと、そのときは判断していない。対策が講じられていたので。

(弁)そういうのは安全神話といううのじゃないの。対策がとられているからと言って、念  のための検査はしてないのではないですか。事業者が対策しました、と言うのを鵜呑  みにしてするべき検査をしていないのではないですか。
(証)そんなことはありません。

(弁)2022年4月ころから2023年2月ころまで塩化物イオンが上昇したとき、証人  は新井総合に対して原因究明の調査をするよう依頼した、と陳述書に書かれています。  その際に臭素イオン、有機フッ素化合物の調査をするように指導しなかったのですか。
(証)具体的なそこまでの話はしていません。


6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴を。
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裁判傍聴記(9) =証人尋問⑤= [新井産廃場]


裁判傍聴記(9) =証人尋問⑤=
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり証人尋問がありました。前回まで被告(千葉県)側の証人尋問を書きましたが次に原告側(住民側)の証人尋問を書きます。
 証人は千葉県環境生活部廃棄物指導課 杣澤(そまさわ)良介氏
                  2024/06/14      関 巌

(弁)千葉県がホームページで公表している物で2022年度と2023年度、現時点で  手に入る最新のデータです。これを見るとモニタリング井戸で2022年4月から塩  化物イオンが上がっていって300,400,500そう言う数値がずっと出ていま  すよね。
(証)ピークが2022年2月でなだらかに下がっています。

(弁)(2022年)3月に380,4月に300とか出ています。評価はいいですよ。  あなたはなだらかに下がっているとおっしゃるけど。
  これも平成24年に漏洩した物が土壌に付着していて今出ていると言うことですか。
(証) 結論としては原因が分からないが可能性の一つとしては平成24年のものと理解し  ている。もう一つはこの近くで放流水を放流した影響によるもの、この二つが想定さ  れると聞いています。また埋め立て地から出ていないくつかの証拠があると報告され  ています。

(弁)それはいつ調査したんですか。
(証)いつというのは今分からないです。数値が上昇した後指示をしていますので昨年度と  かと思います。

(弁)この裁判で資料として出ているんですか。
(証)記憶がありません。

(弁)それも確認してあるんなら出して貰いたいですね。
(証)そうですね。

(弁)可能性として平成24年に漏れたとき土壌に付着して11年、12年たって出てきた  と言う主張なんですね。そうだったら汚染した土壌を業者に除去させるべきではない  ですか。
(証)塩化物イオン自体は有害物質ではありませんので。

(弁)ちょっと待って下さい。塩化物イオンはそのものが有害でないのは分かっていますよ。  そんな論争をするつもりは無いです。だけど有害物質の指標でしょ。何か有害物質が  漏れているかも知れないでしょ。であれば有害物質かどうか先ず検査しなければいけ  ないですね。 しました?
(証) してます。

(弁)2022年、2023年してますか。
(証)観測井戸においては廃掃法に定められた項目については検査はしています。

(弁)平成24年に漏洩したときの千葉県の行政指導で、県としては独自に実施した周囲の  観測井戸における漏水の指標とした塩化物イオンに加え、臭素イオンおよび有機フッ  素化合物(PFAS)が検出された調査結果から処分場内から流失したと判断しました、  と書かれている。有機フッ素化合物は自然界に存在しないから処分場内からと判断し  てよろしいですね。
(証)そう言う判断で良いです。

6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴を。
(つづく)

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2024-06-11


市原市民連絡会より講演のお知らせが届いたのでお知らせします。
             2024/06/12   せき

友人・知人のみなさんへ
 
いつもおせわになっています。
さて、生かせ憲法・市原市民連絡会「講演会」の日程が
間近かになりました。改めてご案内を致します。

 と き 6月16日(日)14:00〜
 ところ 市原市五井会館4F(JR五井駅西口より、徒歩3分)
 講 演 「いま 私たちに何ができるのか」
=自民党政治を終わらせ、国民生活優先の政治に=
講師:山口二郎さん(法政大学教授)
(添付チラシ参照)
※日程が許せば、どうぞ参加下さい。

事務局 鳰川 静
090-4725-5582(携帯)



「山口講演会」チラシ(24、4)_01.jpg
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裁判傍聴記(8) =証人尋問④= [新井産廃場]

裁判傍聴記(8) =証人尋問④=
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり証人尋問がありました。前回まで被告(千葉県)側の証人尋問を書きましたが次に原告側(住民側)の証人尋問を書きます。
 証人は千葉県環境生活部廃棄物指導課 杣澤(そまさわ)良介氏
                  2024/06/11      関 巌

(弁)平成28年9月13日付けの新井総合の報告書です。この年の12月に本件変更許可申請が出されています。これ(報告書)を見ると塩化物イオン濃度が312mg/㍑、530mg/㍑ と書いてありますね。千葉県が水質分析をしてHPで公表しているものですね。これを見ると2016年(平成28年)8月に520と書いてある。この年の12月に本件変更許可申請をしてますね。翌年2017年、変更許可申請されて審査をしている間460と言う値が出ている。翌2018年これは平成30年ですのでこの年の8月に変更許可がされているんです。この年の4月許可の直前に250と出ています。許可の翌年にも420と言う値が出ています。こうした高濃度の塩化物イオンが観測されていることについて千葉県はこのように弁明されています。平成24年の第1期処分場の保有水漏洩事故の際に保有水に含まれる高濃度の塩化物イオンがモニタリング井戸近傍の土壌に付着しこれが降雨によって流れ出たことが原因だと考えられる、こういう主張ですよね。
(証)はい、そうです。

(弁)それではどこにどれくらいの塩化物イオンが付着していてどのくらいの距離をどの  ように移動してモニタリング井戸に到達したのか、具体的なメカニズムは解明されて  いるのですか。
(証)どこにどれくらいなどと細かいことは承知しておりません。

(弁)細かいことではないでしょう。具体的なメカニズムは解明されていないのですね。
(証)先ほどお答えしたようにどこに汚染水があるかは確認しておりません。

(弁)調査をして、付着していた塩化淵イオンが流れ込んだんだと、そういう主張ではな  いんですね。調査に基づいていないんですね。
(証)県が調査した内容は私の記憶の中では出てこないんですけど。

(弁)資料はあるんですか。
(証) 調査したかどうか確認しないと私は今分からないです。

(弁)調査したかどうかもわからない、資料があるかどうかも分からない。いずれにしても汚染がどうやって起きたかは解明されていないと言うことですか。
(証)解明しています。

(弁)それは証拠として出ていないです。
  土壌に付着していました。それが雨で流れてモニタリング井戸に入りました。そう言う調査をして資料があって解明されているんですか、と聞いているんです。
(証)今言った話は改善報告書に載っていたはずです。

(弁)どこに載っているのですか。後で教えて下さい。今わからないのですね。
(証)はい、今はわからないです。
(つづく)

6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴を。
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裁判傍聴記(7) =証人尋問③= [新井産廃場]

裁判傍聴記(7) =証人尋問③=
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり証人尋問がありました。前回まで被告(千葉県)側の証人尋問を書きましたが次に原告側(住民側)の証人尋問を書きます。
 証人は千葉県環境生活部廃棄物指導課 杣澤(そまさわ)良介氏
                  2024/06/10      関 巌

(弁護士)は以下(弁)、(証人の回答)は以下(証)と書きます。
その中で主な尋問を書きます。

(弁)初めに土堰堤の法尻対策工について聞きます。ヘチマロンで漏洩した保有水をを集め  て集水枡に集めて塩ビ管で自然流下させて浸出液処理施設で排水処理している、そう  いうのが新井および被告のの説明ですね。
(証)はい。

(弁)新井総合が出した改善計画書では浸透枡に集めていることが記載されていますが、  浸透させたのでは汚染が処分場外に漏出しませんか。
(証)どこに設置してあるのか分からないので。

(弁)自然流下配管から浸透枡に流したら浸透して処分場外に汚染が広がるでしょ。
(証)ちょっと私はこの原稿を見ていないので分からないです。

(弁)答えて下さい。広がるのか広がらないのか?
(証)埋め立て地内なので広がることはありません。

(弁)浸透枡と言うことは確かなのですか。
(証)私は確認していないのでわかりません。

(弁)改善計画書が出ていているのに確認してないのですか。
(証)私は確認していないです。

(弁)私は、でなく千葉県として、と聞いているんです。
(証)わかりません。

(弁)法尻対策で遮水シートを折り返しているということですが、雨が降ったとき保有水  と雨水が混じって量が増え折り返し部分から保有水が漏れることはありませんか。
(証)そのような事実は報告されていません。

(弁)報告がないのは分かりました。可能性としてありませんか。
(証) 可能性と言う意味ではありうる。

(弁)漏れていないという確認は新井総合はしているのですか。
(証) してます。

(弁)新井総合はいつどのようにして確認しているのですか。
(証)対策した当時の話ですが法尻から敷地外に漏れているとすると遮水シートの上に浸出  水が上がってくると言うことになりますがその場所には土嚢が置いてあります。仮に  その土嚢が汚れていれば侵出したことになる。平成27年頃対策をして週1で確認して  土嚢内の電気伝導率を確認してバックグラウンドの値と変わらないので流出していな  いと報告を受けています。

(弁)あなたの陳述書によると平成27年3月30日までしか確認していないです。
(証)はい、そうです。

(弁)申請は28年12月でしょ。許可は平成30年8月でしょ。測ったのは平成27   年3月30日までしか測っていない。
(証)はい。

(弁)その後どうやって漏れていないと確認していますか。
(証)平成27年まで漏れていなかったのでその後も漏れていないと。

(弁)許可したのは平成30年8月なのでそれまで漏れていないと判断したのですね。
(証)はい。 (つづく)

6月17日(月)11時~千葉地裁601号法廷で新井処分場の漏洩汚染物質を撤去させる民事裁判です。傍聴を。

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害獣駆除 アライグマ [その他]

アライグマ
      2024/06/09       関  巖

先日古い母屋の二階で鳴き声がするので見てみたら動物の赤ちゃんが二匹ダンボールの中で鳴いていました。
尻尾が縞模様になっているのでアライグマらしいです。
目はまだ開いていないので生まれてまだ日がたっていないでしょう。
アライグマは害獣に指定されていて駆除しなければならず、袖ケ浦市役所に連絡したら鳥獣保護法により殺さないで何処か離れたところに逃してくださいとのこと。
親が母屋の二階にいるはずなので罠を市で借りました。
罠で捕まえたのは市で処分をするそうです。
個人で捕まえたら逃がし、市の罠で捕まえたら殺処分???
おまけに乳を飲んでる赤ちゃんをどこかに放したら死んでしまう。
鳥獣保護法って???。また市の対応って???。

近年、全国的にアライグマが増加しています。アライグマは北アメリカ大陸原産の
中型獣で、高い身体能力と環境への順応性を持ち、日本国内であればどこにでも定着
できると考えられています。アライグマが定着し、繁殖が繰り返された地域では、生態系
被害や農林水産業被害が発生しており、看過できない状況にあることから、本種は特
定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、「外来生物法」に基づき特定外来生物に指定され、飼育や保管、運搬、野外への放出等各種行為が規制されています。

このように規制されているのに捕獲したら「放して下さい」とは???

スクリーンショット 2024-06-08 172138.png
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何のための選挙 [選挙]

何のための選挙
2024/06/08                山ノ井一教

 最近、選挙のニュースを見るたびに、何のためにやるのかと考えます。近年の選挙の投票率の低さは、世代によって選挙の捉え方が異なり、よほど我が身に関わることにならない限り、投票所に足を運ばないように思います。
選挙において、出馬される候補者がどのようにアピールして、やりたいこと訴えるかになりますが、問題はそれを選ぶ現在のやり方が限界のように感じます。
私はほとんどの選挙は、期日前投票で済ませます。投票日当日の指定された投票所に足を運ぶ都合があわないからです。
私だけではないと思います。投票所にいきたくてもいけない交通弱者、介助が必要な方はなおさらだと思います。
また、選挙事務に関わる方々の働き方改革の点からいっても、今のやり方でよいのか、維持ができるかです。
今のままでは、何をやっても投票率は上がらないと思います。
今回の選挙が大一番といわれるものであれば、それを選ぶ有権者の利便性をよく考える時期です。不特定多数が集まるところや車などの移動式の投票所、選挙の立会人をオンライン配置など、できるところからです。
間違っても現在の政権のために、今のままで良いとする忖度はあってはならないです。


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