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裁判傍聴記(5)=証人尋問①= [新井産廃場]

裁判傍聴記(5)=証人尋問①=

 5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴してきましたの感想を書きます。
                2024/05/28           関 巌

(弁護士)は以下(弁)、(証人の回答)は以下(証)と書きます。
初めに被告側(県側)の弁護士より尋問がありました。
その中で主な尋問を書きます。

(弁)この訴訟において原告(住民側)からは第1期の埋め立て地の遮水シートが破損し  ているのだから第3期の遮水シートも破損する恐れがあると述べていますが、そもそ  も千葉県が第一期の遮水シートの破損という事実の報告は受けていますか。
(証)そのようなことはありません。

(弁)土堰堤にも遮水工が設置されることになっていましたが千葉県は審査を行いました  か。
(証)審査はしておりません。

(弁)土堰堤の遮水工が基準を満たすかどうかの審査はしましたか。
(証)していません。

(弁)第3期の土堰堤の遮水シートの構造はどのようになっていますか。
(証)土堰堤の底面並びに法面に二重の遮水シートを行うことになっています。

(弁)審査しなかった理由は何ですか。
(証)埋め立て地に必要な遮水工ではないからです。

(弁)土堰堤の遮水工とはそもそも審査対象では無いと言うことですか。
(証)そうです。

(弁)第2期と第3期の保有水、集排水設備の機能構造は同じものですか。
(証)はい。

(弁)これまで第2期の保有水、集排水設備の機能が正常に機能しなくなったと千葉県は  聞いていますか。
(証)そんな話は聞いたことはありません。

(弁)千葉県は新井総合がどう資料に依拠して調整池の容量を算定したか、合理性がある  と判断してますか。
(証)はい。

(弁)同資料に基づいて算定した場合に、未処理の侵出水が調整池の容量を超過してあふ  れ出ると言うことはあるのでしょうか。
(証)計算上はありません。

(弁)第3期の稼働後未処理の浸出水が調整池の容量を超えたことがあると聞いています  か。
(証)聞いたことはありません。

(弁)本件処理施設は第1期から第3期までの全てを処理する処理施設であると言うこと  で良いですか。
(証)はい。

(弁)この処理施設が仮に第1期の処分場が40年で閉鎖できなかった場合、想定する処理  能力が発揮できなくなる場合があると考えられますか。
(証)維持管理さえしていればそのようなことは無いと考えられます。

(弁)第1期の処分場が当初予定していた期間内に廃止できなかった場合でも浸出液処理  能力に問題は生じない可能性が高いということですか。
(証)その通りです。
(つづく)

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