18歳まで医療費無料化 [医療問題]
昨日3月6日、議会では「文教福祉常任委員会」が行われました。ここで中心になったのは「18歳まで医療費無料実現」議案です。無条件であれば全員賛成で通るものを、わざわざ「差別条件」を付けているので議員の中から、「この部分を削除すべき」という発言が出るのは当然と言えましょう。
この修正案提案を提出された塚本議員から、提案理由文書が届きましたので、全文をご紹介します。
kawakami
議案4号 「袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の修正案の提案理由を申し上げます。
この条例の第1条には目的として、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与することとあります。
今回の条例改正案は、医療費の助成対象者を、第2条第1号において満15歳までとなっているものを、満18歳までに拡大するものですが、改正案には除外規定があり、「年齢が対象者に該当していても、婚姻している者又は就職し保護者の被扶養者でないものは除外する」という規定があります。しかしながら、この除外規定に該当する16歳から18歳までの高校生相当の年齢の子どもや、若年市民は経済的にはまだまだ不安定です。
我が国は今、子どもの貧困、ヤングケアラーとして家計を支える子どもや経済格差が問題になっており、低年齢でも様々な事情で就労に進まざるを得ない子どももいます。子どもの貧困は、歯の検診に現れるといいます。歯は命に直結するものではないとの認識から、子どもの受診控えに繋がっているからです。
また、他の診療科目においても同様で、少子化が進む中で日本の未来を背負う大事な子どもたちが経済的な理由での受診控えがあってはなりません。
また、袖ケ浦市は子育て環境の良さで若い人たちが移り住んでいます。今回の改正案は、子どもの医療費助成制度について,それをさらに拡大しようとするものですが、このことによって、折角、子育て環境をさらに充実させ本市の評価を向上させる試みにも拘らず、除外の規定を設けることは、子どもを差別しこの評価に水を差す結果になってしまいます。袖ケ浦市は、18歳までは分け隔てなく、疾病になっても経済的に不安なく医療行為や投薬が受けられる街だとすべきです。
執行部との質疑応答でも、除外規定を設けない場合でも予算的には、ほとんど変わらないこと、また、除外規定を設けても、様々な事例に対応できないことも判明しました。したがって、18歳までのすべての子どもが健康で安心して生活ができ、かつ、健やかに成長できるように、除外規定を設けないで、子どもの医療費助成のさらなる充実を図り、子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与するために、第2条1号中但し書きの「婚姻しているもの又は就職し、保護者の被扶養者ないものを除く」を削除する修正案を提案するものです。委員各位のご賛同をお願いします。
この修正案提案を提出された塚本議員から、提案理由文書が届きましたので、全文をご紹介します。
kawakami
議案4号 「袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の修正案の提案理由を申し上げます。
この条例の第1条には目的として、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与することとあります。
今回の条例改正案は、医療費の助成対象者を、第2条第1号において満15歳までとなっているものを、満18歳までに拡大するものですが、改正案には除外規定があり、「年齢が対象者に該当していても、婚姻している者又は就職し保護者の被扶養者でないものは除外する」という規定があります。しかしながら、この除外規定に該当する16歳から18歳までの高校生相当の年齢の子どもや、若年市民は経済的にはまだまだ不安定です。
我が国は今、子どもの貧困、ヤングケアラーとして家計を支える子どもや経済格差が問題になっており、低年齢でも様々な事情で就労に進まざるを得ない子どももいます。子どもの貧困は、歯の検診に現れるといいます。歯は命に直結するものではないとの認識から、子どもの受診控えに繋がっているからです。
また、他の診療科目においても同様で、少子化が進む中で日本の未来を背負う大事な子どもたちが経済的な理由での受診控えがあってはなりません。
また、袖ケ浦市は子育て環境の良さで若い人たちが移り住んでいます。今回の改正案は、子どもの医療費助成制度について,それをさらに拡大しようとするものですが、このことによって、折角、子育て環境をさらに充実させ本市の評価を向上させる試みにも拘らず、除外の規定を設けることは、子どもを差別しこの評価に水を差す結果になってしまいます。袖ケ浦市は、18歳までは分け隔てなく、疾病になっても経済的に不安なく医療行為や投薬が受けられる街だとすべきです。
執行部との質疑応答でも、除外規定を設けない場合でも予算的には、ほとんど変わらないこと、また、除外規定を設けても、様々な事例に対応できないことも判明しました。したがって、18歳までのすべての子どもが健康で安心して生活ができ、かつ、健やかに成長できるように、除外規定を設けないで、子どもの医療費助成のさらなる充実を図り、子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与するために、第2条1号中但し書きの「婚姻しているもの又は就職し、保護者の被扶養者ないものを除く」を削除する修正案を提案するものです。委員各位のご賛同をお願いします。