SSブログ

袖ケ浦市一般質問傍聴記 4 [議会ウオッチング]

 (3日間来客のためブログが欠けたことをお詫びします。前回に続きます。となみ議員の質問は、公民館の在り方にかかわる重要な質問です。総括質問の次に始まった第2回目の質問概要をお知らせします) 

 第2回目の質問は以下の流れでした。
① 公民館を教育委員会管轄から市長部局に移行するということに対する教育委員長の考えを聞いた。
 社会教育はあくまで市民の自主的・自発的であることを崩すことなく今後も継続していく。さらに部局・と連携し街づくり地域づくりを進めて行くうえでの意向であることを述べた。

② この移行問題についていつから、庁内のどこで何回の論議をしたのか?
 政策調整会 政策会議 で各1回
 政策委員会で3回

③ いつからこの問題の検討を始めたのか?
 第5次行政改革大綱(2010年)第6次行政改革大綱(2015年)教育委員会からの移行
令和元年(2019年)地方行政一括法と討議は続けてきた

④ 第6次行政改革一括法まではこのことは一切文言ではでて来ていない。具体的には何時からなのか。
 具体的には昨年度からです。

⑤ 市長部局への移行はなぜ出てきたのか
 生涯教育はそのまま残し、地域交流との街づくりを加味するため

⑥ 政策調整会議で書かれている目的は何ですか
 (しばし答えられず時間を取り)社会教育の成果を地域の還元させたい
★ このことが目的であるとすればそれは間違いであると思います。社会教育は市民のあくまで自主的、自発的な学習であって、何かのために学習しているものではありません。これは戦後獲得した国民一人一人の権利で憲法が保障しているものです。行政が勝手に自主的・自発的学習を、方向づけたり、縛り付けたりすることが社会教育の在り方であってはいけない。地域の役に立とうと思うことも、学んだ人たちの自由であるべきでしょう。行政が社会的目的に使うことは間違っていると私は思います

⑦ この間「公民館運営審議会」に一度も意見を聞いていない。議会への説明以前に 社会教育審議会で作られてしまっている。
  「議会への説明」「教育委員会審議」をして、そのごに「公民館運営審議会」に説明するつもりでした

⑧ 説明は前段にするべき。市民の声をきちんと聴いてその上で判断すべきでしょう。現在根拠法令は地方自治法と社会教育法なのですが、市長部局にうつされるとどうなるのでしょう
 地方自治法になります

⑨ 社会教育法から除外されるので、使用料は有料になり、社会教育主事もいなくてもいいことになります。
 社会教育を排除することも指定管理性をすることも考えていない。

◎ 従来通りするのであれば、何も市長部局への移管はすべきではない。文部省改編の中で社会教育の方向性が除外されるのが目に見えてきます。本気で街づくりをするのであれば、安易な方法に頼ることなく自主的で自由な学びの場を保障し、公民館の在り方を行政が決めるのではなく、公民館とは何なのかを市民とともに考え、創り上げていくこと。
 市長部局への移行は政治的・政策的政策をそのものであることを指摘し市長部局移行反対を表明し第一の質問を終わります。
                     (明日は同問題で佐藤麗子議員の質問を紹介します)

nice!(0)  コメント(0)