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袖ケ浦市長裁判被告となる 4 [火葬場問題]

 さて、冒頭に登場した火葬場予定敷地はその後どうなったのか。それが今回の裁判対象となった物件だ。原告の主張を箇条書き的に書く。

① この土地は火葬場建設のために購入した土地であること。しかるに市長交代後、新市長は火葬場建設を断念し、有効活用として賃借人を公募。応募は一社のみ提案内容はポロポーザル要件を満たすものではなく入札不調とすべきものであった。
② 行政財産とは公用または公共用に供するものであること。それを一企業の事業目的の為に5000坪全体を30年間という長期の定期借地権設定契約をもって使用させることは行政財産の目的機能を大きく損なうものであること
③ 行政財産の種別変更は議会の議決事項であるのにそれを行っていない。
④ 行政財産の用途変更は公有地を活用する場合をいう。一般企業に貸し出すのは違法であること
⑤ プロポーザル方式とは「複数の者に目的物に対する企画を提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を選定すること」です。しかし当該物件の活用内容は資材置き場です。評価100点満点中54点。このような活用方法は行政の過失・怠慢であり条例違反である。
⑥ 令和4年8月25日「住民監査請求」を提出した。

 すべて前市長在任中のことである。現市長は業務継承の立場で被告となった。気の毒と言えばその通りだが、裁判に負けて是正措置をとることが現市長の責任と言わねばならないと思っている。

 この裁判開始は令和5年1月17日午後1時30分から、千葉裁判所第603号法廷から始まる。
関心のある方は傍聴に行かれるがいい.  (この稿終了・明日から議会傍聴記)


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