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熱海土石流を巡って連日の動き [残土埋立]

 19日、20日と東京新聞は2日間にわたって上記27人もの犠牲者を出した、熱海土石流災害を巡っての動きを伝えている。
 その一つは犠牲者の遺族84人が、土石流の起点となった前・現所有者を相手に損害賠償を求めた裁判で静岡地裁沼津支部で行われている。損害賠償額は58億2000万円である。訴状では造成した土石流起点の盛り土には適切な排水工事や擁壁の設置がないこと。危険性が指摘されていたにもかかわらずそのまま放置していたことから明確な人災であるという。前所有者も、現所有者も請求棄却を求めている。また現所有者代理人は県や熱海市にも責任があると主張。裁判への参加を促す「訴訟告知」を申し立てている。

 今日の記事は「盛り土規制法」が、20日にも成立の見通しであることが書かれている。ここには、
19日参院国土交通委員会で、衆議院に続き付帯決議で実効性の確保を付け全会一致で成立した。
 斉藤国土交通省は「二度と悲劇を繰り返さないという決意のもとに作った」と法案の意義を強調している。その内容は
① 知事は安全対策上、危険区域を設定することができる
② 是正措置を命ずることができる。
この2点であるが、問題点として
① 新たな規制区域策定には時間がかかること
② 専門職員が足りないこと
③ 許可時に審議会を開く必要がない
④ 住民の意見を聞く必要がない
⑤ 建設工事の発注業者や土砂の元受け業者が最後まで土の管理に責任を持つ制度になっていない
等が指摘されている。

 これらの内容を見る限り、違法埋め立て地に14棟84世帯のアパート群建設で起きている実態は到底安心・安全な建物ということはできない。第三者委員会が指摘した通り、責任の基本は市と県にあること。袖ケ浦市長と熊谷知事はこのことを銘記すべきである。
                               kawakami
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