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君津土木事業所へ要望書提出 [残土埋立]

 蔵波調整池付近のアパート群建設についての問題点指摘は、このブログで、随時行ってきた。今回市議会有志議員4名連記で、直接県君津土木事務所に赴き、下記要望書を提出してこられた。
 行政不作為による今回の事案に対し、無責任な対応が続いている。このような建物が仮に完成しても、経過を知った入居希望者は、入居することはないであろう。無責任記念物になるより方法はないのか?                              kawakami

 袖ケ浦市蔵波調整池付近のアパート建設計画についての要望書
令和4年4月14日
君津農業事務所
所長 荒井 仁 様

                     
                 記
 袖ケ浦市蔵波字中六1258番1外4筆における令和3年4月申請の農地転用は、袖ケ浦市農業委員会の調査不十分に起因する錯誤により「許可相当」としたが、後日当時(1997年農地転用申請時)の会議録調査により「不許可相当」事由が判明したもので、その経緯については同年10月15日、市農業委員会から千葉県君津農業事務所長あてに報告している。
 これに先立ち、同年8月16日には袖ケ浦市長名をもって君津土木事務所長あてに当該地について1997年当時の農地転用許可申請が
(1)農地法による転用許可違反
(2)「千葉県土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」違反があり、県、市、土地所有者の三者協議により、原状回復の裁定が県土木事務所よりあった旨報告している。その後、土地所有者に対する県の指導・是正勧告に対し何ら改善策が講じられないまま20数年が経過し現在に至っている。
 貴職及び所管部署におかれては、袖ヶ浦市長名の「確認報告」を重く受け止めるものの、都市計画法上違反していないとの見解だが、同法33条の「開発の許可基準」では「申請の手続きがこの法律またはこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは開発許可をしなければならない」と規定し、反対解釈として、法律に違反しているときは許可してはならないこととする。
 また農地転用違反、「千葉県土砂等の埋め立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例」違反事実は20数年の経過といえども消滅することなく厳然と存在している。
 現地を視察して、現在集合住宅建設が進められている盛り土の整地は崩落の危険性が多分にあり、十分な安全確保の上で建設が進められているとはいえ、違法行為の上に集合住宅の建設は法秩序の観点からも認めるわけにいかない。
 よってここに許可権者である貴職において、建設業者および関係者に以後の建設中止を勧告することを袖ヶ浦市議会有志の名において要望する。 
                                      以上

袖ケ浦市議会議員  篠崎 典之
   同      塚本 幸子
   同      励波 久子
   同      吉岡 淳一


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