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違法埋め立て地に14棟84世帯アパート群 4 [残土埋立]

◆ 大変な事実が明らかになった。
この問題の基礎になる文書調査のずさんさと、業者との宅地開発許可に係る協定書締結の誤りである。
① 残土埋め立ての経緯についての文書が後になって続々登場・・・農業委員会事務局
②「宅地開発指導要綱」に基づき指導したはずの、市と大東建託との協定のずさんさが表面化・・・
  都市整備課

◆ 上記調査のずさんさが表面に出た「第30回農業委員会総会議事録」2021年9月7日開催
 この会議は冒頭に農業委員会事務局長、並びに事務局員一同のお詫びの挨拶から始まった。
これは、14棟84世帯のアパート群宅地開発に伴う、建設地域が、不法埋め立て地であることを「立証した文書」が見つからない・・だから通常の宅地開発地として扱い、建設許可を与えてしまったが、その文書が、続々発見され、この土地が違法埋め立て地であることが立証されたという・・とんでもない事実に対するお詫びであった。そしてその記録内容が公表されたのである。

★ 発見された文書、並びに会合記録
① 平成9年(1997年)12月25日…農地転用申請
② 平成10年(1998年)1月21日 農地転用許可
③ 平成10年(1998年)7月16日 農業委員会から転用違反勧告書
④ 平成10年(1998年)7月27日 環境保全課から埋め立て等停止命令 
⑤ 平成10年(1998年)7月28日 県・市の関係部局、地域関係者等による会議が平成11年2月26日まで計5回開催されたが、その記録

◆ 違法埋め立て地へのアパート群建設は当然休止にならねばならない‥ところが・・
 この会議での結論は

「この建設に対する許可権者は県で、市ではない。したがって県あるいは上部団体の方の動向がわかりましたら再度審議するかどうかのご判断をいただく」ということで終わっている。

◆ 9月27日の農業委員会以降、県からは決定したという連絡はない。したがって再審議もできない。
市は回答書にある通り「君津土木事務所に聞いてほしい」と言うだけで、責任転嫁のまま動かない。
農業委員会事務局では
 本案件につきましては、君津農業事務所に相談をしておりますけれど、
「農業委員会で再審議を行うことについて、特に法令、規定類にはなく、市の農業委員会の判断になる。仮に市の農業委員会において再審議した結果、前回の決定と異なる結果となったとしても、その結果をもって県の方で再審議することはない
と伺っております。

 結論は見えている。
「市の申請に従って許可したものを、間違っていたからと言って、県が取り消していたら県の誤りになる。そんなことができるか・・・ふざけるな!」
という本意が見え見えである。

 大東建託は許可が降りたのだから・・と何も聞こえぬ平然とした態度で工事を進めている。
市も県も放置したまま。工事終了は2022年6月30日予定である。それまで市や県はじっと口をつぐんで待つ。市長は全く登場しない。どこかほかの市でそんなことしてしまったらしい・・と言った態度。

 完成の暁には、人命危険の恐れあるアパート群販売にあたっても、大東建託さんは、もちろん重要事項として居住希望者に知らせることはないであろう。 メデタシメデタシ‥でいいのかな?

                                   kawakami
 




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