違法埋め立て地に建設・・責任の所在は [残土埋め立て問題]
1月18日付東京新聞記事で岸田首相施政方針演説の中に、下記の文言があったことが記されている
「昨年熱海で発生した土石流災害と同様の悲劇を繰り返すことがないよう、これまで規
制をかけることができなかった地域においても、危険な盛り土を規制するための法律を整備します。あわせて全国に36000か所ある、点検が必要な盛り土の安全確保も進めます。」(18日東京新聞)
上記事項を受けた形なのであろう、本日(2月19日)付けの東京新聞には、次の文言が掲載されている。(クリックすると大きくなります)
さて、蔵波台違法埋め立て地に建築中の、大東建託による、14棟84世帯の扱いは、この法律が通過した場合、どのような関係になるのであろうか。
市も県も「都市計画法」なる基準に合致しているので問題なしなどと言っていてよいのであろうか・・・責任は、許可を変更しない市と県にあることを明記しておく。
kawakami
「昨年熱海で発生した土石流災害と同様の悲劇を繰り返すことがないよう、これまで規
制をかけることができなかった地域においても、危険な盛り土を規制するための法律を整備します。あわせて全国に36000か所ある、点検が必要な盛り土の安全確保も進めます。」(18日東京新聞)
上記事項を受けた形なのであろう、本日(2月19日)付けの東京新聞には、次の文言が掲載されている。(クリックすると大きくなります)
さて、蔵波台違法埋め立て地に建築中の、大東建託による、14棟84世帯の扱いは、この法律が通過した場合、どのような関係になるのであろうか。
市も県も「都市計画法」なる基準に合致しているので問題なしなどと言っていてよいのであろうか・・・責任は、許可を変更しない市と県にあることを明記しておく。
kawakami
2022-02-19 10:55
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