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産廃施設拡大差し止め訴訟に千葉地裁不当判決 [産廃処理場]

 産廃施設拡大差し止め訴訟に千葉地裁不当判決

 報告が遅れましたが、私たちの命の水に係る重大な地裁段階での不当判決が出たことについて、「ふる里の水を守る会」からの号外が届いています。その一部を文面通り報告します。     kawakami

 令和元年(ヨ)第104号 産業廃棄物処理施設建設及び操業停止仮処分申し立て事件。
千葉地方裁判所 令和3年2月19日「却下」決定と東京高裁への「即時抗告」について

 新井総合施設株式会社管理型最終処分場「君津環境整備センター」第Ⅲ期増設工事と操業の停止を求め千葉地裁に提起した仮処分申し立ては残念ながら「却下」と決定されました。
 根源的問題は、証拠資料の大部分を当事者である新井総合が発出しているため、都合よく操作できるという点。事業者を厳格に指導監督するはずの許可権者千葉県と、事業者の関係は非常に密接で、県民の生命を守ることが使命である千葉県からも必要とする情報が得られなかったこと。真実の情報は、事業者と千葉県の手の内にあるということです。私たちは開示された限られた資料から様々な矛盾を探し出し、知見を持った専門家に協力を求め、科学的論拠と客観的事実を突きつけて、第Ⅲ期増設工事及び操業の停止を求めました。

 ところが千葉地裁は、債務者新井総合に安全性に係る立証責任があるとしながら、争っている一方当事者である新井総合自身が作成した資料をほぼ全面的に肯定し「却下」を決定しました。この決定は新井総合作成資料に依拠しているため、多くの矛盾を抱える決定となりました。そこで私達、ふるさとの水を守る会は、債権者の皆様のご理解とご協力をお願いすることとし、原決定の取り消しを求め令和3年3月2日、東京高裁に「即時抗告」することといたしました。「即時抗告」の結論は数ヶ月で出る予定です。

 残念ながら第Ⅲ期―1処分場は令和3年1月廃棄物搬入が開始され、第Ⅲ-2処分場は令和4年8月工事完成予定です。

 今こそ本当の正念場です。第Ⅲ期で止められなければ、おそらく第Ⅳ期,Ⅴへと拡大することでしょう。
 裁判だけでは止められません。この問題をできるだけ多くの方々に知っていただくこと。声を上げて政治、行政を動かすこと。今総力を挙げ処分場問題に立ち向かえなければ、私たちの後を歩む子供たちに禍根を残すことになるでしょう。これから生きる子供たちのためあきらめるわけにはいきません。
 ともに立ち上がってください。お力をお貸しください。皆様の尊い想いを結集してください。
 
 

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