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産廃施設・新井裁判報告 2 [産廃処理場]

新井裁判報告 その2(行政訴訟)
関  巌

 昨日民事訴訟について報告しましたが、もう一つの裁判は、新井第3期の工事と営業の許可を出したことを取り消すように千葉県知事を相手に争っている裁判です。
 国や県などを訴える行政訴訟は、勝利することがなかなかむつかしいのですが、そのような裁判の時、国や県が良くとる手段は、「裁判の原告資格がない」と言って裁判の中身で争わず、裁判を起こす資格が原告にはないと言って、いわば門前払いをするということです。
今回の行政訴訟には地元久留里、小櫃地区の住民をはじめ152名の多くの人達が原告になっています。私たち袖ヶ浦市の政策研の仲間も10名ほどが原告となっています。私たちが飲んでいる水道水源は小櫃川なので、この川の上流に有害物質を捨てる処分場はあってはならないと考えているからです。

 千葉県はやはり今回の裁判でも原告資格はないと主張し、門前払いをしようとしています。別紙は私たちの弁護団が裁判所に提出した原告資格があるとした上申書です。


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]2020.02.08提出上申書( 2.14行訴第2準備書面、口頭弁論内容)_01.jpg
2020.02.08提出上申書( 2.14行訴第2準備書面、口頭弁論内容)_02.jpg
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