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「地域福祉計画案」のパブコメ2 [福祉計画]

 昨日の続きです。今日は「孤独死」の問題。    kawakami


3、「社会福祉法」の指定する事業とかかわって、付加すべき事業について3点提起する

① 身寄りのない方の孤独死に対する事業

  昨年、東京都足立区に住む、50年来の私の友人が亡くなった。彼は身寄りのない一人暮らしで、私が彼の遺体を荼毘に付さねばならぬ。だが、東京都には、そういう孤独死の場合、全くの身寄りがないことが証明できれば、公的なシステムで対応してくれる。私は、病院の相談員、「地域包括ケアセンター」の担当員、区役所の窓口との相談で、一切の手配をしていただいた。条件は、彼の貯金の一切を寄付すること‥それだけであった。
 区では、葬儀店との契約があり、葬儀一切をしてくれて、遺骨を保管供養してくれる。年に4度、都が遺骨を集め、都内の寺院の共同墓地に届ける。寺院では3年間遺骨を供養すると、共同墓地に遺骨を埋葬する。3年間はお参りに行くと遺骨と対面できる。友人は現在浄蓮寺という日本三番目の大仏様のあるお寺に安置されている。

 さて、袖ヶ浦で、同じような方がいらして、自分が死んだ後の不安を市の窓口に行き相談したら「それは市役所の仕事ではありません。」との返答であったという。(9月議会、前田議員の一般質問)
 今回の計画書のどこか窓口はないのかと、事業一覧を探してみた。わずかに後見者制度の普及という項目と、福祉協議会の事業に「悩み相談窓口」というのを見つけたが、後見者制度は高額で、身寄りのないものには、通常支払うことのできない資産者相手の制度であると考える。
 福祉協議会の「悩み相談」は、このようなことへの対応は不可能であろう。そして65歳以上の一人暮らし老人は2207人もいる(冒頭資料)。この人たちの死後の不安は今のままでは解消されそうにない。「ゆりかごから墓場まで」という福祉の精神は、墓場寸前で断ち切られてしまうのか

 そこで冒頭に書いた「社会福祉法」を確かめてみた。ここには第2条2項の1になすべき事業として下記の文言があるのだ。
「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
 それでも、「窓口は市役所の仕事ではありません」と返答するのであろうか。事業として位置づけるべきであると考えるがどうか。(続く)


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