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「地域福祉計画案」のパブコメ 1 [福祉計画]

 袖ケ浦市「地域福祉計画」(第3期)(案)のパブリックコメント募集中である。2月に行ったパブコメには42点の問題提起をして、内容の変更に係るきちんとした採用は1点であった。この1点の採用の重さがあったので、今回も応募したのである。長文なので4~5回に分けて連載する。
 「ゆりかごから墓場まで」の福祉政策に関心のある方は、是非目を通していただきたい。
                               kawakami

◎ はじめに
 日本国憲法は、その第25条で「生存権・国の社会的使命」として
① 全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない・・・とある。
この憲法の具現化と保障の為に設けられたのが「社会福祉法」である。社会福祉法では第2条に、福祉法が規定する2種の事業を上げている。第1種事業7点、第2種事業13点である。
 社会福祉法の規定に沿って、各地方自治体は、地域の実情に併せ、独自の福祉基本計画を立案し、さらに今回提起されている「地域福祉計画」立案に至っている。
 
 私が、今回「地域福祉計画」(第3期)案のパブコメに応じた理由は、この法的背景を基本視点に検証してみたいと思ったからである。以下、上記視点から下記意見を提示する。

1、上記視点に誤りがないかを、付加する視点があればご指摘いただきたい。

2、「福祉計画」以前の問題として、現状をお知らせいただきたい事項。
昨年6月議会で考えられない事実が明るみになった。(となみ議員質問)それは職員の「ブラック企業」的状況よりまだひどい勤務状況である。特にひどかったのは、この社会福祉を担当する福祉課であった。退庁時刻が22時とか23時を過ぎるものがあったりした。タイムカードもなく、労働基準法無視の違法な慣習が横行していたのである。職員の生活が守られていないで優れた「福祉計画」などできるはずはない。その後、残業はあっても8時までを限度とすることが公表されたが、福祉課職員の勤務時間は、その後改善されているのか否かを前提条件として問いたい。

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