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パブリックコメント 7 [市政全般]

 昨日の続きです。  kawakami


◆  53ページ  No6 ごみ収集日の見直しの項目

 「現在燃えるゴミを週3回実施しているが排出抑制の動機付けに収集日を減らすことを検討する」、とあるが抑制にはならないので削除する。

理由
 抑制にならないことに加えて、現在週3回であるがその中で間が2日空いた後の収集日にはごみステーションの籠に入りきらずカラスなどの対策に困っている。週2回になればもっと大変になる。

▼ 市の回答  C 意見を反映しないで、原案どおりとした。

 本市は、可燃ごみの収集を週3回実施していますが、近隣市や類似市では、週2回の団体もあります。本市においては、引き続き、ごみ排出抑制等を推進する必要があり、その中でごみの減量化・資源化に対する意識の高まりを期待するごみ収集日の見直しについて、検討していくものです。
本計画では、ごみ減量化・資源化に向けた取り組みを進めるとともに、長期的な視点からごみ収集制度全体のあり方について総合的な見直しの検討を行うこととしていますので、当該項目についての削除は、行いません。


◎ 回答に対する私の意見

 週2回の場合は私の理由に書いたような問題が起こることに対し、市の回答はそれに触れていていないので回答になっていない



★ 80ページ  No6 浄化槽適正処理の指導強化の項目

この項に追加
「浄化槽を持っている家は、浄化槽が業者により適正に処理されていることを年1回(または隔年に1回)市に報告する」

理由
 浄化槽を適正に処理することは放流水質を良好に保つためとても重要であるので、家庭に任せておくだけでは不十分なため。

▼ 市の回答  C 意見を反映しないで、原案どおりとした

 浄化槽法第7条及び第11条において、浄化槽の使用者は、浄化槽設置後の水質検査及び年1回の定期検査を法定検査として行うことが、義務づけられております。
 また、不適正な管理状態にある浄化槽については、県において改善命令等の指導や助言を行っていますので、市への報告は不要と考えており、ご意見をいただいた内容の追加は、行いません。
なお、市では、広報紙等において法定検査の実施について啓発しており、今後も指導権限のある県と連携しながら放流水質の管理を行います。

◎ 回答に対する私の意見

 定期検査が義務づけられている、とのことだが実際に行っているかどうかはどのように確認するのか? それを確認するためにも市に報告義務を課すべきである。
    
    (この稿続く。明日最終稿)



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