君津市議会意見書提出 [残土埋立]
昨日に引き続き、君津市議会の知事あて意見書を紹介します。
君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画に関わるボーリング調査を求める意見書(案)
新井総合施設株式会社は、君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画に関わる環境アセス準備書において、第Ⅲ期処分場が立地する梅ケ瀬層は、久留里駅前の深さ670mの上総掘り井戸の10m下を通過するので、処分場に事故があっても井戸には影響を与えないとしている。
しかし、その準備書が唯一の根拠としたという「日本油田・ガス田」と、その基礎となった「三梨論文」の双方が示す国本層の厚さから判断しても、あるいは「三梨論文」と久留里近辺の2本の上総掘りの柱状図が示す地層の傾斜から判断しても、久留里では地下455から475mより下は梅ケ瀬層であるといえる。
つまり、準備書が上総掘り井戸の10m下を通過するとした第Ⅲ期処分場の地層は、実際には100m以上も上方にあって、久留里の上総掘り井戸の取水層である可能性がかなり高いと思われる。
準備書では、地層の厚さの作図についても明らかに無理がある。
さらにいえば、Ⅲ期増設計画地内にある梅ケ瀬層最上部層は、準備書自体が上総掘り井戸の取水層であると認めている地層である。
これらのことは、地震や事故、老朽化等によって万一処分場で漏洩があれば、環境省が「平成の名水百選」に選定した久留里の上総掘り井戸が汚染されることを意味する。
以上のような指摘にも関わらず、新井総合施設株式会社がⅢ期処分場は安全であると主張するのであれば、千葉県知事として、新井総合施設株式会社に対し、処分場から久留里までの連続ボーリング調査を行い、安全を確認するよう求めることを要望する。
また、それでも連続ボーリング調査が実施されない場合は、君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画の許可権者である、千葉県知事の責任において、連続ボーリング調査を行い、地域住民の不安を払拭し、安寧な生活の確保に努められるよう併せて要望する。
なお、君津市及び君津市議会では、当初の第Ⅰ期処分場の設置から第Ⅱ期処分場の増設、及び第Ⅲ期増設計画まで、一貫して反対の姿勢をとっていることを申し添える。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月20日
君 津 市 議 会
千葉県知事 あて
君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画に関わるボーリング調査を求める意見書(案)
新井総合施設株式会社は、君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画に関わる環境アセス準備書において、第Ⅲ期処分場が立地する梅ケ瀬層は、久留里駅前の深さ670mの上総掘り井戸の10m下を通過するので、処分場に事故があっても井戸には影響を与えないとしている。
しかし、その準備書が唯一の根拠としたという「日本油田・ガス田」と、その基礎となった「三梨論文」の双方が示す国本層の厚さから判断しても、あるいは「三梨論文」と久留里近辺の2本の上総掘りの柱状図が示す地層の傾斜から判断しても、久留里では地下455から475mより下は梅ケ瀬層であるといえる。
つまり、準備書が上総掘り井戸の10m下を通過するとした第Ⅲ期処分場の地層は、実際には100m以上も上方にあって、久留里の上総掘り井戸の取水層である可能性がかなり高いと思われる。
準備書では、地層の厚さの作図についても明らかに無理がある。
さらにいえば、Ⅲ期増設計画地内にある梅ケ瀬層最上部層は、準備書自体が上総掘り井戸の取水層であると認めている地層である。
これらのことは、地震や事故、老朽化等によって万一処分場で漏洩があれば、環境省が「平成の名水百選」に選定した久留里の上総掘り井戸が汚染されることを意味する。
以上のような指摘にも関わらず、新井総合施設株式会社がⅢ期処分場は安全であると主張するのであれば、千葉県知事として、新井総合施設株式会社に対し、処分場から久留里までの連続ボーリング調査を行い、安全を確認するよう求めることを要望する。
また、それでも連続ボーリング調査が実施されない場合は、君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画の許可権者である、千葉県知事の責任において、連続ボーリング調査を行い、地域住民の不安を払拭し、安寧な生活の確保に努められるよう併せて要望する。
なお、君津市及び君津市議会では、当初の第Ⅰ期処分場の設置から第Ⅱ期処分場の増設、及び第Ⅲ期増設計画まで、一貫して反対の姿勢をとっていることを申し添える。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月20日
君 津 市 議 会
千葉県知事 あて
タグ:意見書 残土 新井綜合
2016-12-25 09:19
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