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自治会は今・・その2 [自治会]

自治会は今・・その2

▼ 一連の義務的寄付の要請

 以前住んでいたところで町内会長をしていたことがあります。そこでも恒例の如く「赤い羽根募金」の時期が来ました。
「あくまでご本人の自発的意思による寄付で、強制ではありません」
という文書づきで例年通り行いました。

 ところが、ひと段落ついたところに、連合自治会長から、「貴自治会地域内での事業者からの特別寄付徴収委嘱について」という文書が来たのです。何かと思って読んでみると、
「町内会長として、自治会内の事業者宅を訪問し高額寄付の徴収に当たってほしい」という趣旨なのです。びっくりしました。直接連合町内会長あてお断りの手紙を出しました。

 「私は町内会の皆さんから選出されて、この地区の町内会長を務めています。私の業務の中に『赤い羽根募金特別寄付徴収』という業務はありませんしすべきではないと思っています。必要でしたら、『赤い羽根募金会』の役員の方々で行うべきでありましょう・・・」

 朝日新聞の記事の中には、転勤で移住した先で町内会から6万円の寄付を求められた話に始まって、社会福祉協議会の会費300円、公民館の地元負担金800円。年に2回ある水路掃除に不参加の場合は1回2500円・・・と言った事例が書かれていました。

 さて、この問題をどうお考えになりますか?自治会によっては、集めるのが大変だからと、一括徴収しているところもあるようですが、これは法律的には、最高裁で確定していることなのですが・・・・

 自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
 これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

 法的には最高裁決定です。でもそんなことにはかかわりなく、一括徴収を続けている自治会は結構あるようです。さてどうしましょう・・・判断はあなたです。

kawakami

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