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銚子市住民投票条例~県内3市目・いずれも常設型~ [住民投票]

 銚子市の住民投票条例が、21日議員全員一致で可決された。銚子市では6月議会に上程されたが、請求者条項で継続審議になっていたものである。原案は有権者の12分の一の請求者数があれば、住民投票が実施できるとしていたものを、さらにハードルを高くしたもので、六分の一で決着した。これで、六分の一の民意があれば、市長の意思、議会議決にかかわりなく、市長は住民投票を実施しなければならないということになる。

 なぜ、わざわざ地方自治法にもとづく住民投票という制度があるにもかかわらず、このような条例が住民の意思として制定されるのか??

 地方自治法に基づく住民投票は、有権者50分の一の請求があれば、課題ごとに住民投票条例が作成されることになっている。(袖ヶ浦市の駅北側開発にかかわる住民投票事例)ただし、市長の意見と、議会議決が必要となっている。しかし、この議会議決が壁になり、ほとんどの請求は議会で否決され、住民投票成立は、統計上19%にとどまっているという現実がある。(国民投票・住民投票調査室)

  地方自治法に基づく住民投票という法の精神は、住民の代表である行政・議会が、住民の意思から離れた決定をしたときの保障のため、つまり直接民主主義を保障するために設けられた法律である。にもかかわらず民意が議会の壁で隔たられている現実に対し、法の不備を補うかたちで、今回のような自治体独自の住民投票条例が成立されたものだ。

  県内では、我孫子市、野田市に次いで3番目に成立した常設型条例である。残念ながらわが袖ヶ浦市にはまだない。
                                                kawakami
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